滋賀県初のサービス付き高齢者向け住宅

特定非営利活動法人 絆

もくれんの小径

理事長 挨拶

特定非営利活動法人 絆  もくれんの小径

                  理事長 嶋田 鐡雄

 

 

入居者の皆様には日頃より、当法人に於いて職員と共に暮らしを立てて頂いております事に感謝申し上げます。サービス付き高齢者向け住宅は平成20(2008)年5月2日設立しました。当時は時期尚早と考えましたが、2025年には後期高齢者人口がピークを迎えることを危惧し、皆様のニーズに応えるべく、滋賀県内第一号として設立しました。今後も皆様との平穏無事な暮らしを職員と共に過ごして頂くため、水平対等双方向の気持ちを常に持ち、個人の尊厳を大切にして、能力に応じた暮らし、地域社会との共生とノーマライゼーションの実現を目指せる様、地域での共生を目的として、利用者様、地域の御理解を得ながら、職員一同、皆様との気持ちを共有し暮らしの構築に努力して参ります。ホームページの開設が利用者の皆様との双方向の情報共有の場となります事を願って参ります。

 

 

 

もくれんの小径のゆるキャラたち♡

高齢者にふさわしい居住環境となっている

・各専用部分の床面積は、原則25㎡以上(ただし、居間、食堂、台所、その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18㎡以上)

・各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること。(ただし、共有部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えたることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備又は浴室を備えなくてもよい。)

・バリアフリー構造であること

段差の無い床、手すりの設置、廊下幅の確保

安心できるサービスが提供されます

・安否確認サービスと生活相談サービスが必須のサービスです。

・ケアの専門家が少なくとも日中建物に常駐し、サービスを提供します。

(ケアの専門家)

・社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員

・医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、実務者研修、介護職員初任者研修の有資格者

入居の為の契約方法・内容が定められています

・書面により契約を締結します。

・専用部分が明示された契約でなければなりません。

・長期入院などを理由に事業者から一方的に解約できないことになっている等、居住の安定が図られた契約内容になっている等、居住の安定が図られた契約内容になっていなければなりません。

・受領することのできる金銭は、敷金、家賃、サービスの対価のみです。

・権利金やその他の金銭を受領することはできません。

・家賃、サービスの対価の前払金を受領する場合は

ー前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていなければなりません。

ー入居後3ヶ月以内に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合(契約解除までの日数×日割り計算した家賃等)を除き、前払金を返還しなければなりません。

ー変換債務を負うことになる場合に備えて、前払金に対し、必要な保全措置が講じられていなければなりません。

・サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、前払金を受領することはできません。

高齢者(60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者)単身・夫婦世帯が安心して居住できる賃貸の住まいです。